【不動産売却】不動産売却にかかる取得費の計算方法|取得費に加算できるものと相続の場合を解説


不動産を売却して利益が生じた場合には譲渡所得税がかかりますが、こうした税金の計算方法のなかに登場するのが取得費です。取得費とはいってもかならずしも購入代金の金額そのものとは限らず、不動産会社への仲介手数料など取得費に加算できるものがいくつかあります。

譲渡所得税の計算方法のなかにある取得費とは

不動産を売却して利益が生じた場合には譲渡所得税がかかりますが、この場合の譲渡所得の計算方法は収入から取得費と譲渡費用を差し引いたものとされています。ここでいう取得費とは、かならずしも売却対象となった不動産を最初に購入したときの金額や、新築時の請負契約にもとづき支払った金額そのものを意味するわけではありません。

購入費や建築費といった費用のほかにも取得費として加算できるものがいくつかあり、これらをまとめた金額ということができます。そのためもしも加算できるものがあればあるだけ含めておいたほうが、結果として譲渡所得税額が低く抑えられ、合法的な節税が実現できます。

また譲渡費用は取得ではなく売却の際に発生した費用のことですが、取得時と同様の費用が含まれることもあります。なおマイホームを売却した場合の譲渡所得には3000万円の特別控除という大きな特例が認められていますので、取得費などのこまかな費用を計算するまでもなく、実質的に税負担がゼロで済む可能性があります。

取得費に加算できるものや相続の場合の考え方

それでは譲渡所得税の計算上、具体的にどのような費用が取得費に加算できるものにあてはまるのかですが、たとえば購入時に不動産会社に支払った仲介手数料があります。

ほかにもリフォーム費用や登録免許税・不動産取得税・印紙税といった各種の税金、所有権移転登記を依頼した司法書士への報酬、土地の測量費や古家の取り壊し費用などが挙げられます。

ただし不動産を事業用として取得した場合には、すでに事業上の経費として帳簿に計上してしまっている関係上、このなかに含まれていても加算ができないものもありますので注意が必要です。また相続の場合における取得費の考え方ですが、亡くなった人にあたる被相続人が不動産を購入したときの費用をそのまま引き継ぐことが可能です。

相続の場合には購入した年があまりにも古すぎて契約書などの資料がなく、取得費がわからないこともよくあります。こうした場合には売却代金の5パーセント相当額を取得費とすることができる、概算取得費のしくみが使えますので、覚えておいてもよいでしょう。

取得費には加算できるものがいろいろある

譲渡所得税の計算方法のなかに登場する取得費は、購入費や建築費そのもののほか、仲介手数料や各種税金、司法書士報酬などの費用も含む概念です。そのため加算できるものを丁寧に拾い上げれば節税の効果も期待できます。