【不動産売買】不動産売買で「仲介手数料無料」無料になる仕組みや注意点を解説


不動産会社の仲介を利用すると、仲介手数料を支払うことになるけれども中にはこの手数料が無料になっている不動産会社もあります。

こちらでは、そもそも仲介手数料とは何を意味するものであるのか、無料になるしくみやメリット・デメリットなどについて解説していきますので、これから不動産の売買や賃貸の契約を行う人など参考にされることをおすすめします。

そもそも仲介手数料とはどのような手数料?

不動産会社の物件広告やホームページ内に見かけることがある仲介手数料無料の文字、無料と書いてあるとお得感があるかと思われますが、そもそも仲介手数料とは何を意味するものなのかご存じでしょうか。仲介手数料は、売買物件なら売主と買主からそれぞれ受け取ることができるお金で不動産会社の利益になるものです。

賃貸の場合は、借主と大家さんからそれぞれ仲介手数料を受け取ることになりますが、賃貸では家賃の1か月分が上限で、売買物件の場合は販売価格の3%に6万円を加算してこれに消費税が加わる金額になるなど売買と賃借では金額そのものにも違いがあります。

いわゆる不動産会社に支払う報酬になるわけですが、売買の中では販売活動が必要不可欠でありその中には広告宣伝費や人件費などが発生することになるので、報酬の一部を使ってこれらの費用に充てることになるわけです。無料になるしくみの中には、販売活動に費用が掛からないなどもあるようです。

仲介手数料が無料になるしくみとメリット・デメリット

仲介手数料は不動産会社における主な利益になるお金ではあるけれども、賃貸と売買ではそれぞれ上限が決まっていてこれを超える金額になることはありません。これは、宅地建物取引業法の中で定められている部分です。

仲介手数料の支払のタイミングは、契約成立のときと引き渡しのときで一般的には2度のタイミングで50%ずつ支払う形になります。

無料になることも多いのですが、売買物件などの場合は、売主からは手数料を取るけれども買主からはゼロにするケースや賃貸などの場合は大家さんから事前に徴収しているので借主側は無料にしているケースも少なくありません。

無料になる理由には販売活動や広告宣伝活動に費用が掛からない、ホームページなどで物件紹介を行っておけば直ぐに買い手が見つかる、借り手が見つかるような不動産は無料になっているケースが多いようです。メリット・デメリットは、費用を抑えることができるメリットがあること全ての物件が対象にならないデメリットがあることです。

別の名目で料金を請求されるケースも

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決まっているのですが、仲介手数料以外にも広告宣伝費などが発生したといった理由で追加請求が行われることもあるといいます。仲介業務には広告宣伝が含まれているので売主側が特別に不動産会社に頼まないのであれば、追加費用の支払いは不要になります。