【不動産売却】不動産の売却と購入を同時に進める時の注意点!買い替え特例など節税方法も解説


長年住んでいた不動産を売却する場合、譲渡所得がある場合にはその分は課税対象となります。しかし、課税対象とならない場合もあるため理解しておかなければいけません。このパターンの1つが、買い替え特例と呼ばれるものになります。これを利用することで、不動産売却をする場合でも税金を先延ばしすることができます。

買い替え特例を利用するのが良い

現在所有している不動産は、そのまま利用するならば特に売却する必要はありませんが、利用しない場合は売却してしまった方が良いでしょう。この時、譲渡所得が出ている可能性もあります。この場合には、税金を支払わなければいけません。例えば譲渡所得が40,000,000円の場合には、4000万円に税金がかかる仕組みになります。

そうすると、金銭的な負担が大きくなってしまいなかなか不動産を売却することに抵抗を感じてしまうかもしれません。そこで、最近は買い替え特例を利用する人が増えてきています。買い替え特例を利用するとはどのようなことかと言えば、売却すると同時に新しく不動産を購入した場合、税金の支払いが先送りされるわけです。

言うならば、その時は課税されないケースと言っても良いかもしれません。ただし、課税されないケースといっても本当に課税されないケースではなく、あくまで税金の支払いが先送りになるだけです。

同時に購入することが必要になる

買い替え特例を利用する場合には、購入と同時に売却が必要になるわけです。もちろん逆でも構いませんがいずれにしても売却をしてから1年ぐらい経過して購入すると、この特例を利用することができませんので注意をしなければならないところです。

高齢者等は、新しく不動産を購入するケースが少ないためこのような特例が利用しづらい部分がありますが、30代から50代ぐらいの比較的年齢が若い人ならばこのような特性を利用しやすいといえます。

ただ、買い替え特例の9つの要件と呼ばれるものがあり、この買い替え特例の9つの要件は必ず満たす必要があります。この内容をいくつか見ていくと、1つはまず自分が住んでいる家屋であることが必要になります。またそこに住まなくなった時から3年以内に売却することが必要です。

さらには、他の特例制度を受けていないことも条件になるため、この点には注意をしなければなりません。それ以外にも日本国内にあることや、売却代金が1億円以内であること、さらには居住期間が10年以上であることなども必要になります。

不動産を売却するなら買い替え特例を利用してみよう

手持ちの不動産をぜひ売却したいと考えている場合、買い替え特例を利用すれば税金を先延ばしにすることができます。ただこの場合であっても、買い替え特例の9つの要件を満たすことが必要になるでしょう。例えばそこに10年以上住んでいることや、建物の床面積が50平方メートル以上などの条件が課されます。