【不動産売却】不動産売却の基礎知識|特別控除や軽減税率など減税方法


居住用の不動産を売却した場合には譲渡所得税が発生しますが、一定の要件を満たして必要な書類を揃えれば軽減税率の特例や不動産買い換えの特例などを利用できます。3000万円の特別控除をうけるには居住用不動産であることに以外に、親子や夫婦間での売買ではないなどの要件が存在します。

不動産売却時に3000万円の特別控除をうけるには

不動産を売却すると譲渡所得税が課税されますが、要件を満たすと最高で3000万円もの減税措置をうけることが可能です。3000万円の特別控除をうけるには、まず居住用の不動産であることが要件とされます。別荘として使用していた不動産を売却しても減税されないので注意が必要です。

リフォームなどをするため一時的に仮住まいに使っていた不動産を売却した場合も減税措置の対象外になります。居住用の不動産でも使用しなくなってから3年が経過すると対象外になってしまいます。3000万円の特別控除をうけるには、使用しなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却しなければなりません。

親子や夫婦の間での売買でないことや、売却年の前年や前々年に特例をうけていないことも要件となります。3000万円の特別控除をうけるには、確定申告書や譲渡所得の内訳書など必要な書類を揃えるだけでなく、様々な要件を満たさなければなりません。

軽減税率の特例や不動産買い換えの特例を利用するには

居住用不動産を売却して3000万円の特別控除をうけるには、親子や夫婦の間の取引ではなく前年や前々年に特例を利用していないことが条件とされます。また確定申告書や譲渡所得の内訳書、除票住民票や住民票の写しを提出しなければなりません。

他にも要件を満たして必要な書類を揃えれば、軽減税率の特例や不動産買い換えの特例を利用して納税額を安くできます。軽減税率の特例や不動産買い換えの特例を利用するには、それぞれ異なる規定を満たさなければなりません。前者の場合売却不動産が10年以上所有する必要があり登記事項証明書を提出します。

この減税措置は3000万円特別控除と併用できるので、規定を満たす場合には両方の書類を一緒に提出することになります。不動産買い換えの特例を利用するには売却不動産の所有期間と居住期間は10年以上であり、買い替え不動産が築25年以内であるなどの要件が存在します。

この減税措置は3000万円特別控除と併用できません。要件を満たした場合には売却不動産と買い換え不動産の登記事項証明書を提出して申請します。

不動産の売却時に譲渡所得税の負担を軽くするには

不動産の売却時には要件を満たして必要書類を提出すれば3000万円の特別控除や軽減税率の特例、不動産買い換えの特例を利用できます。

3000万円の特別控除と軽減税率の特例は併用できますが、3000万円の特別控除と不動産買い換えの特例は併用できません。譲渡所得税の課税額を抑えて負担を軽くするにはこれらの制度の違いを理解することが大切です。