【不動産売却】不動産売却には消費税は課税される?個人で消費税がかかる手数料を解説


日本国内で事業者が対価を得て事業として行う資産の譲渡や貸付、役務の提供や外国貨物の輸入には消費税が課税されます。不動産売買において土地は譲渡・売却や貸付について消費税がかかりませんが、建物は課税対象となっています。

不動産を売却した場合の消費税について

土地を売却した場合には基本的に売主が個人であるか事業者であるかを問わず消費税が発生しません。ただし1か月未満の土地の貸付や、駐車場など施設の利用に伴い土地が使われる場合には発生するので注意が必要です。土地の譲渡・売却以外に消費税が非課税となる取引には有価証券の譲渡や社会保険料の給付、住宅の貸付などがあります。

建物を売却した場合には土地を売却した場合と異なり消費税を支払います。土地を売却した場合と建物を売却した場合で消費税の扱い方に違いがあるので注意する必要があります。

消費税の課税条件は事業者が対価を得て事業として行うことであり、不動産の売却でも個人同士で行う場合には非課税されます。土地を売却した場合も建物を売却した場合も個人同士で取引を行うのであれば消費税は課税されません。

不動産会社に仲介を依頼して個人間で売買を行う場合も非課税です。基本的に個人間で行われる不動産売買は消費税が非課税ですが、課税事業者である不動産会社の仲介手数料など課税されることもあります。

個人で消費税が課税される3つのケースについて

個人間における不動産売買は基本的に非課税とされています。しかし個人で消費税が課税される3つのケースが存在するので注意しなければなりません。

例えば課税事業者である不動産会社の仲介手数料や、融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料は課税対象です。抵当権の抹消登記を司法書士に依頼した場合の報酬にも消費税が課税されます。

不動産の売却では不動産会社に仲介を依頼するのが一般的であり、仲介手数料は売却価格に応じて高くなります。仲介手数料は売買価格が200万円以下だと5%で200万円超400万円以下は4%プラス2万円、400万円超は3%プラス6万円です。これらの金額にそれぞれ消費税が課税されることになります。

住宅ローンが残る不動産を売却する場合には売却益や自己資金で一括返済しなければなりません。一括繰り上げ返済にかかる費用には消費税が課税されます。完済時に売主は不動産に設定された抵当権の抹消登記を司法書士に依頼しますが、報酬も消費税の課税対象となります。

個人間の取引でも消費税の負担が必要な場合があります

事業者が建物の譲渡・売却を行う場合には消費税が課税されますが、個人間で行われる不動産売買は基本的に非課税です。

個人で消費税が課税される3つのケースには課税事業者である不動産会社の仲介手数料と住宅ローンの一括繰り上げ返済費用、抵当権抹消登記の費用があります。不動産の売買を行うのであれば消費税が課税されるケースを理解することが大切です。