【不動産売却】不動産売却にかかる税金の節税方法を解説!3,000万円特別控除やその他の特例


不動産売却を行うと、譲渡所得を得ることになりこれには高額な税金が課税されるイメージを持つ人も多いことでしょう。しかし、不動産売却では色々な控除が適用されるなどから思っていたよりも税金が安くなったり非課税になることも珍しくはありませ。

こちらでは、不動産売却で利用できる控除として3000万円特別控除と要件や10年超えの住居を売却した場合の控除と要件、住み替えの際に利用可能な買い替え特例の要件について解説していきます。

不動産売却で利用可能な3000万円特別控除と要件

不動産を売却した際に出る利益の事を譲渡所得といいますが、この所得は譲渡価格-(取得費+売却費用)で計算ができます。この所得は税金が課税されることになるのですが、課税額は税率で決まる、この税率は売却した年の1が1日時点で保有期間が5年以下なら39.63%で5年以上では20.135%です。

そのままの状態では高額な税金を納める必要があるわけですが、ここで役立つのが控除であり不動産売却では3000万円特別控除と軽減税率の特例の2つが用意されています。それぞれ要件が有るのでそれを満たしていることが必要になって来ますが、3000万円特別控除と要件は一般的な住宅なら全ての人が利用できる控除です。

一方、軽減税率の特例になるのが10年超えの住居を売却した場合の控除と要件、これは文字通り10年超えであれば利用できるため本来20.135%だったものが課税譲渡所得が6,000万円までは14.21%にできるメリットを持ちます。

住み替えの人が利用できる買い替え特例の要件

買い替え特例の要件ですが、これは不動産の売却を行うと同時に新居を購入する場合に利用できる特例です。あくまでも居住用財産に適用されることと、新しいマイホームは建物が50平米以上で土地は500平米以下が条件になるのでこれを満たせば利用できる軽減措置といえましょう。

また、売却した年の1月1日時点で10年を超えていることと居住期間が通算で10年以上などの条件があります。そのため、保有期間が10年を超えていても通算で10年を満たないと利用できないことになるので注意が必要です。

例えば、最初の5年間は住まいとして利用していたけれども転勤などにより残りの期間は他の場所で暮らしていた、このようなケースは適用されないことになるわけです。

なお、住み替えの特例は売却価格の中で新居を購入した価格と同額部分の課税が繰り延べられる、このような特徴があるのですが3,000万円で売却して新居を4,000万円で購入したとき、売却時の譲渡所得が繰り延べになるなど税額が0になります。

10年超えの住居を売却した場合の控除と要件のまとめ

軽減税率の特例や3000万円特別控除など、不動産売却をする人にとって節税効果への期待が高まることが分かったのではないでしょうか。

10年超えの住居を売却した場合の要件は、居住用財産で売却した年の1月1日時点で建物および土地の保有期間が10年を超えていれば適用されるため築年数が経過している場合でも利用できるメリットがあります。