【不動産売却】不動産売却時に課税される税金は4種類!それぞれを徹底解説
マイホームの購入を検討していたり、遺産相続で譲り受けたものの自宅が既にあったりする場合は不動産売却を検討する必要があります。ここでは売却で得た収益に税金が課せられる条件をはじめ、その税金の額や種類に関して解説します。
不動産売却の収益に課税義務が生じるケースについて
不動産の売却に限らず、何かしらの収入を得た際には所得税を納める義務が発生します。なお所得税が課せられるのは給与および事業所得、雑所得などがその種類として挙げられます。不動産売却の際の譲渡所得についても、所得税の課税がまず考えられるという訳です。
ただ所得税とは言え課税義務が生じるのは、利益が出た場合に限ります。損失となった場合には、支払う必要がない点を覚えておきましょう。利益の有無に関しては、売却額から購入額を引いて算出します。4,000万円で不動産を購入し、売却した額が5,000万円であれば1,000万円の収益が出た計算になります。
この場合は当然プラスとなるため、所得税を支払わなければなりません。一方で3,000万円で売却したケースに関しては、課税義務は発生しないということです。ちなみに計算時には売却金額のみではなく、購入時に必要となった諸費用や売る際にかかった経費などを差し引くことが可能です。
売却で利益が出た際に発生する税金の種類
利益が出た際には、所得税の他に住民税も発生します。地方税の1つであり、税金が発生する条件は所得税と同じです。不動産に限らず、通常の事業においても一定額以上の収入があれば住民税は発生するためよく覚えておきましょう。住民税と所得税の違いは税率であり、所有期間が5年未満の場合は9%で5年以上なら5%が課税されます。
2つの税金に加えて、登録や売買契約を交わす際に必要となるのが印紙税・登録免許税です。なお他の税金とは異なり、印紙税・登録免許税を支払わなくて良いケースも存在します。まず印紙税は5万円以上の高額商品の売買に伴う税金であり、領収書や契約書に貼り付ける仕組みです。
取引の金額によって印紙税が定められており、所定の書類に貼り付けて消印を押すことで納税となるシステムです。売主が一般個人であり、事業でない場合においては印紙税は必要ありません。登録免許税は、抵当権抹消登記を行う際に必要です。不動産の購入時に、融資を受けていたかどうかが納税義務の発生を左右します。
収益が出た際に必要な税金を覚えておこう
不動産を売却して、なおかつ収益が出た際に納税義務が発生します。所得税と住民税を把握している方は多いですが、印紙税・登録免許税に関してはよく知らない方が少なくないため覚えておくことが大切です。