【不動産売却】財産分与で不動産を売却する方法|状況による手続きや費用を解説


家を売却する理由は人それぞれ違いがありますが、離婚で財産分与のために手放す人もいます。さらに、分与のために投資用物件を売却する例もあります。

離婚・投資用物件の分与の方法と費用はどれぐらい必要なのか、財産分与はどのように行われるのか知りたいという人もいるのではないでしょうか。ここでは、財産分与の方法や住宅ローンが残っている場合の対応策について考えていきます。

離婚で住宅ローンが残っている家の売却をするなら

家を購入するときは、長期間の住宅ローンを組むことが多くなっていますが、返済途中で手放す人も多く存在します。その理由のひとつには、離婚があげられますが、まだ住宅ローンが残っている場合は、どのように売却すれば良いのか、財産分与の方法はどうなるのかも気になります。

そして、住宅だけではなく不動産投資用物件も財産分与の対象です。離婚・投資用物件の分与の方法と費用も、人それぞれ違いがありますが、投資用物件が贈与の対象になる例では、共有名義でローンを組んでいること、単体でローンを組んでいても、共同で返済している場合などがあげられます。

財産分与は専業主婦や専業主夫も対象です。投資用物件をそのまま分けることは困難ですが、売却で現金化することで財産分与もしやすくなります。

住宅ローンが残っている場合でも、残債が不動産価値を上回っているオーバーローンの場合は財産分与の対象にはなりません。それから、婚姻前に現金で購入した投資用不動産や相続や贈与で受け継いだ場合も対象ではありません。

離婚・投資用物件の分与の方法と費用を調べてみよう

離婚・投資用物件の分与の方法と費用もやり方によって変わってきますが、特に一般的な方法では物件を売却して現金化して分けることがあげられます。そして、夫婦の土地らかが物件を取得するのであれば、放棄した人に代償金を払うことで財産分与することもできます。

ローンの残債がなければ評価額の50%を相手に支払いますが、ローンが残っている評価額からローンの残債を引いた金額の50%を代償金として支払うことが一般的です。評価方法もいくつかありますので、トラブルを避けるためにはお互いが納得できる方法を選ぶことが大切です。

このほかでは、寄与度に応じて毎月の賃料を分割して、相手に払う方法もあります。注意点としては、物件を譲渡する側には譲渡所得税が発生する可能性があること、分与さされた財産が多すぎる場合は贈与税がかかることもあります。投資用物件の財産分与をするときは、注意点やリスクについても理解しておきたいところです。

離婚での財産分与を円満に行うなら

離婚の際には財産分与も行われますが、婚姻後に購入した投資用物件も財産分与の対象です。対象にならない例もありますので、よく確認しておきましょう。円満に分与を行うためにも、双方が納得できる形を選ぶことが大切です。財産分与の方法で悩んだときは、専門家に相談することもおすすめです。