【不動産売却】不動産売却時の買い替え特例とは?特例をうける要件も解説


不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税といって利益の分だけ課税対象になります。しかし閥の非不動産を買い替えて、その住宅の購入価格が売却代金よりも高かった場合は、「買い替え特例」を受けることができる可能性があります。ここでは、買い替え特例とは何か?また特例を受ける要件など解説します。

買い替え特例とはどのような特例?

不動産を売却して譲渡利益があった場合に、その利益に対して税金を支払う義務が発生します。譲渡利益は、売却をしようとする不動産を購入した時の代金に仲介手数料などの経費を足した額よりも、売却して成約した時の代金から仲介手数料や売るためのリフォーム代などを差し引いた額の方が高かった場合です。

つまり取得費よりも譲渡所得の方が多かった場合、その差額が利益となります。その利益に対して不動産の所有期間が5年以下と短ければ約40%、5年以上の長期なら約20%が譲渡所得税として課せられるのです。

しかし要件によっては3,000万円の特別控除や買い替え特例などを受けて税金対策をすることも可能です。買い替え特例は税金の支払いを先延ばしすることができるというもので、免除や軽減というものではありません。

しかし新しい家の購入にも売却代金よりも多くのお金を支払えば、譲渡所得税まで払うのは大きな負担になるために、先延ばしができるように作られた制度です。

先延ばしをした場合次はどのタイミングで支払うことになるかといえば、次の家を売却するときになります。その売却時に支払うべき金額は、先延ばしをしたときに算出されていた金額です。

売却する資産の条件と買い替えの資産要件

買い替え特例とは不動産を売ってその譲渡費用よりも高い値段で次の家を購入した時に譲渡食税を先延ばしにできる特例ですが、その特例を受けるには条件があります。

まずは、売却をしたその年の前後1年以内に次の家を購入する場合に受けられる制度なので、それ以外の時に購入した場合には特例が受けられないので、その点は注意が必要です。

売却する資産の条件としては、土地も建物も購入してから売却をする年の1月1日時点で所有期間が10年以上経過していて、さらに10年以上その家に住んでいたことが挙げられます。次にその不動産の売却代金が1億円以下であることも条件となっています。

買い替えの資産要件としては、建物が50㎡以上で且つ土地は500㎡以下の不動産であることと中古物件で耐火建築物を購入する場合は築25年以内の物件であること、新耐震基準に適合していることと既存住宅売買瑕疵保険に加入して2年以内の物件であることです。

買い替え特例だけでなく他にも控除があることを知る

不動産を売却して譲渡益が出れば譲渡所得税を支払う必要がありますが、売却代金よりも高い物件に買い替えた場合は税金を先延ばしにできる買い替え特例の制度を利用することができます。しかし特例を受けるにあたり、売却する資産の条件と買い替えの資産要件があるので、事前に知っておくことが大切です。

また買い替え特例以外にも3,000万円特別控除や低率分離課税などの節税方法もあるので、それらのことも知っておくとどの控除や特例が合っているかがわかり、税金対策ができるのです。